育児休業時に受けられる公的給付金について
2011年10月5日
平成22年度の雇用均等基本調査によると、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成22年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は83.7%、同期間において配偶者が出産した男性のうち、平成22年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は1.38%でした。これを平成21年の調査と比較すると、女性は1.9%ポイント低下し、男性は0.34%ポイント低下しました。
詳しくはこちら(厚生労働省「平成22年度雇用均等基本調査 結果概要」)>>
育児休業については、育児介護休業法に基づき、お子さまが1歳に達するまで育児休業を取得することができ、一定の場合には1歳6ヶ月まで育児休業することが可能です。
妊娠・出産中の休業による所得の低下について不安を感じ、育児休業を取得できない方もいらっしゃるかもしれません。
もし、不安をお持ちの方は、産前産後休業期間や育児休業期間中の所得保障である、「出産手当金」と「育児休業給付金」の金額を試算してみることをおすすめします。
たとえば、出産手当金は、産前6週間及び産後8週間の休業している期間中に、給料の日額(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。
また、育児休業給付金は、育児休業期間中に、給料(賃金日額)の50%が支給されます。
このように妊娠・出産・育児には公的な給付である程度所得保障が行われます。ライフプランにおいても公的な給付を含めた計画を立てていきたいですね。
詳しくはこちらでご確認いただけます(公的給付金シミュレーション「出産手当金」「育児休業給付金」)>>
登2011-A-597(2011.9.1)





















知るぽると 金融広報中央委員会