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ニュース・トピックス

障害年金の配偶者及び子の加算時点拡大

2011年8月1日

公的年金は、「老後に支給されるもの」と思っている方が多いかもしれませんが、たとえば、障害になった場合にも、一定の要件に該当すれば支給されます。

障害年金については、国民年金・厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令に定められた障害等級表による障害の状態にある場合に支給され、受給権発生時に配偶者や子がいる場合は、年金額の加算が行われます。

この加算制度について、平成23年4月1日に障害年金加算改善法が施行され、配偶者及び子の加算時点が拡大されることになりました。

<改正前>

障害年金の受給権発生時に生計を維持している配偶者や子がいる場合のみ加算

<改正後>

障害年金の受給権発生時、または受給権発生後に生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算

※ただし、児童扶養手当を受けている場合は、障害年金の子の加算を同時に受けることは

できません。どちらか金額の高い方を受け取ることとなります。

つまり、今までは、結婚前からすでに障害年金を受給している方が、結婚、出産をした場合、加算が行われませんでしたが、平成23年4月以降は、届出をすることにより、加算を受けられることになったということです。 

障害年金を受けるためには、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上必要です。「もしも」のときに、公的年金を受け取ることができるよう、保険料はしっかり納付しておくべきでしょう。

ただし、障害年金を受給したとしても、年金受給者の平均額は、101,323円/月※となっており、自助努力も忘れずにする必要があります。

※年金受給者の平均(平成20年度) 厚生労働省-事業年報-

詳しくはこちら(日本年金機構「障害年金加算改善法について」)>>

登2011-A-567(2011.6.3)